<告示>
(2)大動脈バルーンパンピング法(IABP法)の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ただし、大動脈バルーンパンピング法(IABP法)については、診療所でもよいこととする。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第68 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)
1 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)に関する施設基準
循環器内科、心臓血管外科又は麻酔科のうち、いずれか一つの診療科の経験を5年以上有する医師が1名以上配置されていること。
<R2 保医発0305第3号>
2 届出に関する事項
大動脈バルーンパンピング法(IABP法)の施設基準に係る届出は、別添2の様式24を用いること。
<R2 保医発0305第3号>
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