<告示>
(2)腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるもの)の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ただし、腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるもの)については、診療所でもよいこととする。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第72の8 腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるもの)
1 腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるもの)に関する施設基準
(1)外科又は消化器外科、麻酔科及び内科、循環器内科、内分泌内科、代謝内科又は糖尿病内科を標榜している保険医療機関であること。
<R2 保医発0305第3号>
(2)腹腔鏡を使用した胃の手術
(区分番号
「K647-2」、
「K649-2」、
「K654-3」、
「K655-2」
(内視鏡手術用支援機器を用いる場合を含む。)、
「K655-5」
(内視鏡手術用支援機器を用いる場合を含む。)、
「K656-2」、
「K657-2」
(内視鏡手術用支援機器を用いる場合を含む。)、
「K662-2」、
「K666-2」、
「K667-2」又は
「K667-3腹腔鏡下食道噴門部縫縮術
(R2/3/5告示第57号:2020年4月版より削除)」
)が1年間に合わせて20例以上実施されていること。
<R2 保医発0305第3号>
(3)外科又は消化器外科について5年以上の経験を有し、当該手術に習熟した医師の指導の下に、当該手術を術者として5例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
<R2 保医発0305第3号>
(4)当該手術を担当する診療科において、常勤の医師が2名以上配置されていること。
<R2 保医発0305第3号>
(5)常勤の麻酔科標榜医が配置されていること。
<R2 保医発0305第3号>
(6)高血圧症、脂質異常症、糖尿病又は肥満症に関する診療について合わせて5年以上の経験を有する常勤の医師1名が配置されていること。
<R2 保医発0305第3号>
(7)常勤の管理栄養士が配置されていること。
<R2 保医発0305第3号>
(8)緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。
<R2 保医発0305第3号>
(9)前年度の実績等を地方厚生(支)局長等に届け出ていること。
<R2 保医発0305第3号>
(10)当該保険医療機関において当該手術を実施した患者に対するフォローアップ(年に1回、体重、生活習慣病の重症度等を把握することをいう。)を行っており、フォローアップの内容が一元的に記録されていること。
なお、術後5年目の捕捉率が7割5分以上であることが望ましい。
<R2 保医発0305第3号>
2 届出に関する事項
腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるもの)に係る届出は、別添2の様式52及び様式65の6を用いること。
<R2 保医発0305第3号>
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