<告示>
(2)腹腔鏡下胆道閉鎖症手術の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第73の3 腹腔鏡下胆道閉鎖症手術
1 腹腔鏡下胆道閉鎖症手術の施設基準
(1)当該療養を5例以上実施した経験を有する常勤の医師が配置されていること
<R2 保医発0305第3号>
(2)当該保険医療機関において、胆道閉鎖症に係る手術(区分番号「K684」先天性胆道閉鎖症手術又は「K684-2」腹腔鏡下胆道閉鎖症手術)が1年間に合わせて2例以上実施されていること
<R2 保医発0305第3号>
(3)当該保険医療機関において、腹腔鏡を用いる手術(16歳未満に実施したものに限る。区分番号「K634」腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)を除く。)が1年間に50例以上実施されていること
<R2 保医発0305第3号>
2 届出に関する事項
腹腔鏡下胆道閉鎖症手術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の16を用いること。
<R2 保医発0305第3号>
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