<告示>
(2)腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合に限る。)の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第76の6 腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
1 腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準
(1)外科又は消化器外科、消化器内科、放射線科及び麻酔科を標榜している病院であること。
<R2 保医発0305第3号>
(2)腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)を術者として、10例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
<R2 保医発0305第3号>
(3)当該保険医療機関において、以下の「ア」及び「イ」の手術を年間30例以上実施しており、このうち「イ」の手術を年間10例以上実施していること。
- ア】直腸切除・切断術
- イ】腹腔鏡下直腸切除・切断術
<R2 保医発0305第3号>
(4)外科又は消化器外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が、外科又は消化器外科について10年以上の経験を有すること。
<R2 保医発0305第3号>
(5)緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。
<R2 保医発0305第3号>
(6)常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
<R2 保医発0305第3号>
(7)当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。
<R2 保医発0305第3号>
(8)当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
<R2 保医発0305第3号>
(9)関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
<R2 保医発0305第3号>
2 届出に関する事項
(1)腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の18を用いること。
<R2 保医発0305第3号>
(2)当該手術に用いる機器の保守管理の計画を添付すること。
<R2 保医発0305第3号>
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