<告示>
(2)腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第77の3の2 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)
1 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)
(1)泌尿器科及び麻酔科を標榜している病院であること。
<R2 保医発0305第3号>
(2)泌尿器科について5年以上の経験を有しており、また、当該療養について10例以上の経験を有する常勤の医師が配置されていること。
<R2 保医発0305第3号>
(3)泌尿器科において常勤の医師2名を有し、いずれも泌尿器科について専門の知識及び5年以上の経験を有すること。
<R2 保医発0305第3号>
(4)麻酔科の標榜医が配置されていること。
<R2 保医発0305第3号>
(5)当該保険医療機関において、腎悪性腫瘍手術に係る手術
「K773-5」)が1年間に合わせて10例以上実施されていること。
<R2 保医発0305第3号>
(6)緊急手術体制が整備されていること。
<R2 保医発0305第3号>
(7)常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
<R2 保医発0305第3号>
(8)当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。
<R2 保医発0305第3号>
2 届出に関する事項
(1)腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)に係る届出は、別添2の様式52及び様式68の3を用いること。
<R2 保医発0305第3号>
(2)当該手術に用いる機器の保守管理の計画を添付すること。
<R2 保医発0305第3号>
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