<告示>
(2)腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第77の9 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術
1 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術に関する施設基準
(1)当該保険医療機関において、膀胱悪性腫瘍手術
(区分番号「K803」、
「K803-2」
(内視鏡手術用支援機器を用いる場合を含む。)及び
「K803-3」)を1年間に10例以上実施していること。
<R2 保医発0305第3号>
(2)腹腔鏡を用いる手術について、関連学会から示されているガイドライン等を踏まえ、手術適応等の治療方針についての検討を適切に実施すること。
<R2 保医発0305第3号>
(3)腹腔鏡を用いる手術について十分な経験を有する医師が配置されていること。
<R2 保医発0305第3号>
(4)当該保険医療機関が泌尿器科及び麻酔科を標榜している医療機関であり、泌尿器科において常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち少なくとも1名は、5年以上の経験を有すること。
<R2 保医発0305第3号>
(5)病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
<R2 保医発0305第3号>
(6)緊急手術が可能な体制を有していること。
<R2 保医発0305第3号>
2 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に係る施設基準
(1)泌尿器科、放射線科及び麻酔科を標榜している病院であること。
<R2 保医発0305第3号>
(2)腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)を術者として、5例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
<R2 保医発0305第3号>
(3)当該保険医療機関において、以下の「ア」から「ウ」までの手術を合わせて年間10例以上実施していること。
- ア】膀胱悪性腫瘍手術
(全摘(腸管等を利用して尿路変更を行わないもの、尿管S状結腸吻合を利用して尿路変更を行うもの、回腸若しくは結腸導管を利用して尿路変更を行うもの又は代用膀胱を利用して尿路変更を行うもの)に限る。)
- イ】腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術
- ウ】腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術
<R2 保医発0305第3号>
(4)泌尿器科において常勤の医師が2名以上配置され、いずれも泌尿器科について専門の知識及び5年以上の経験を有すること。
<R2 保医発0305第3号>
(5)緊急手術体制が整備されていること。
<R2 保医発0305第3号>
(6)常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
<R2 保医発0305第3号>
(7)当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。
<R2 保医発0305第3号>
(8)当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
<R2 保医発0305第3号>
(9)関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
<R2 保医発0305第3号>
3 届出に関する事項
(1)腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術の施設基準に係る届出
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式69の3を用いること。
<R2 保医発0305第3号>
(2)腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に係る届出
ア】腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に係る届出は、別添2の様式52及び様式69の5を用いること。
イ】当該手術に用いる機器の保守管理の計画を添付すること。
<R2 保医発0305第3号>
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