<告示>
(2)腹腔鏡下仙骨膣固定術の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ただし、腹腔鏡下仙骨膣固定術については、診療所(腹腔鏡下仙骨膣固定術については有床診療所に限る。)でもよいこととする。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第78の2の3 腹腔鏡下仙骨膣固定術
1 腹腔鏡下仙骨膣固定術に関する施設基準
(1)産婦人科又は泌尿器科を標榜している保険医療機関であること。
<R2 保医発0305第3号>
(2)当該保険医療機関において当該手術が5例以上実施されていること。
<R2 保医発0305第3号>
(3)産婦人科又は泌尿器科について5年以上の経験を有し、当該療養を術者として5例以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
<R2 保医発0305第3号>
(4)実施診療科において常勤の医師が2名以上配置されていること。
<R2 保医発0305第3号>
(5)麻酔科標榜医が配置されていること。
<R2 保医発0305第3号>
(6)緊急手術体制が整備されていること。
<R2 保医発0305第3号>
(7)病床を有していること。
<R2 保医発0305第3号>
2 腹腔鏡下仙骨膣固定術(内視鏡手術用支援機器を用いたる場合)に関する施設基準
(1)産婦人科又は婦人科、泌尿器科、放射線科及び麻酔科を標榜している病院であること。
<R2 保医発0305第3号>
(2)以下の「ア」から「ウ」までの手術について、「イ」の手術を3例以上含む、合わせて10例以上を術者として実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
- ア】腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術
(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
- イ】腹腔鏡下仙骨膣固定術
(内視鏡手術用支援機器を用い
たる場合) - ウ】腹腔鏡下膣式子宮全摘術
(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
<R2 保医発0305第3号>
<一部訂正 R2/3/31事務連絡>
(3)当該保険医療機関において、膀胱瘤、膀胱悪性腫瘍、子宮脱又は子宮腫瘍に係る手術を合わせて年間30例以上実施しており、このうち腹腔鏡下仙骨膣固定術を年5例以上実施していること。
<R2 保医発0305第3号>
(4)産婦人科、婦人科又は泌尿器科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、このうち1名以上が産婦人科、婦人科又は泌尿器科について10年以上の経験を有していること。
<R2 保医発0305第3号>
(5)麻酔科標榜医が配置されていること。
<R2 保医発0305第3号>
(6)緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。
<R2 保医発0305第3号>
(7)常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
<R2 保医発0305第3号>
(8)当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。
<R2 保医発0305第3号>
(9)当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
<R2 保医発0305第3号>
(10)関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
<R2 保医発0305第3号>
3 届出に関する事項
(1)腹腔鏡下仙骨膣固定手術に係る届出は、別添2の様式52及び様式71の1の3を用いること。
<R2 保医発0305第3号>
(2)腹腔鏡下仙骨膣固定手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に係る届出は、別添2の様式52及び様式71の1の4を用いること。
<R2 保医発0305第3号>
(3)腹腔鏡下仙骨膣固定手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出を行う場合は、当該手術に用いる機器の保守管理の計画を添付すること。
<R2 保医発0305第3号>
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