<告示>
(2)腹腔鏡下腟式子宮全摘術(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
第78の3 腹腔鏡下膣式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
1 腹腔鏡下膣式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準
(1)産婦人科又は婦人科、放射線科及び麻酔科を標榜している病院であること。
<R2 保医発0305第3号>
(2)腹腔鏡下膣式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)を術者として5例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
<R2 保医発0305第3号>
(3)当該保険医療機関において、以下の「ア」から「エ」までの手術を年間30例以上実施しており、このうち「イ」の手術を年間10例以上実施していること。
- ア】子宮全摘術
- イ】腹腔鏡下膣式子宮全摘術
- ウ】子宮悪性腫瘍手術
- エ】腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術
<R2 保医発0305第3号>
<一部訂正 R2/3/31事務連絡>
(4)産婦人科又は婦人科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が産婦人科又は婦人科について10年以上の経験を有していること。
<R2 保医発0305第3号>
(5)緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。
<R2 保医発0305第3号>
(6)常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
<R2 保医発0305第3号>
(7)当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。
<R2 保医発0305第3号>
(8)当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
<R2 保医発0305第3号>
(9)関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
<R2 保医発0305第3号>
2 届出に関する事項
(1)腹腔鏡下膣式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の19を用いること。
<R2 保医発0305第3号>
(2)当該手術に用いる機器の保守管理の計画を添付すること。
<R2 保医発0305第3号>
第78の6 医科点数表第2章第10部手術の通則4(性同一性障害の患者に対して行うものに限る。)に掲げる手術
1 医科点数表第2章第10部手術の通則4(性同一性障害の患者に対して行うものに限る。)に掲げる手術の施設基準
(1)形成外科、泌尿器科又は産婦人科を標榜する一般病床を有する病院であること。
<R2 保医発0305第3号>
(2)当該保険医療機関に関連学会が認定する常勤又は非常勤の医師が1名以上配置されていること。
<R2 保医発0305第3号>
(3)当該保険医療機関において、医科点数表第2章第10部手術の通則4(性同一性障害の患者に対して行うものに限る。)に掲げる手術を合わせて20例以上実施していること。
ただし、当該保険医療機関において、形成外科、泌尿器科又は産婦人科について5年以上の経験を有し当該手術を合わせて20例以上実施した経験を有する関連学会が認定する常勤の医師が1名以上配置されている場合は、この限りではない。
<R2 保医発0305第3号>
(4)関連学会のガイドラインを遵守していること。
<R2 保医発0305第3号>
(5)当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
<R2 保医発0305第3号>
2 届出に関する事項
医科点数表第2章第10部手術の通則4(性同一性障害の患者に対して行うものに限る。)に掲げる手術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の20を用いること。
<R2 保医発0305第3号>