<告示>
二 麻酔管理料(Ⅰ)の施設基準
(1)麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
(2)常勤の麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法(昭和23年法律第205号)第6条の6第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。以下「麻酔科標榜医」という。) が配置されていること。
(3)麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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<通知>
第81 麻酔管理料(Ⅰ)
1 麻酔管理料(Ⅰ)の施設基準
(1)麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
<R2 保医発0305第3号>
(2)常勤の麻酔に従事する医師(医療法第6条の6第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。以下「麻酔科標榜医」という。)が1名以上配置されていること。
<R2 保医発0305第3号>
(3)常勤の麻酔科標榜医により、麻酔の安全管理体制が確保されていること。
<R2 保医発0305第3号>
2 届出に関する事項
麻酔管理料(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式75を用いること。
<R2 保医発0305第3号>
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