<告示>
第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴
一 う蝕歯無痛的窩洞形成加算の施設基準
当該療養を行うにつき十分な体制を整備していること。
一の二 CAD/CAM冠
(1)当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)当該療養を行うにつき十分な機器及び設備を有していること又は十分な機器及び設備を有している歯科技工所との連携が確保されていること。
二 有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算1及び2の施設基準
(1)歯科技工士を配置していること。
(2)歯科技工室及び歯科技工に必要な機器を整備していること。
(3)患者の求めに応じて、迅速に有床義歯を修理する体制が整備されている旨を院内掲示していること。
三 広範囲顎骨支持型補綴及び広範囲顎骨支持型補綴物修理に規定する特定保険医療材料
特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成20年厚生労働省告示第61号)の別表のⅥに掲げる特定保険医療材料のうち別表第十三に掲げる特定保険医療材料
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<通知>
第85 クラウン・ブリッジ維持管理料の届出に関する事項
1 クラウン・ブリッジ維持管理を行うに当たって、必要な体制が整備されていること。
<R2 保医発0305第3号>
2 クラウン・ブリッジ維持管理料に係る届出は、別添2の様式81を用いること。
<R2 保医発0305第3号>
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