<告示>
二 調剤基本料の「注1」ただし書に規定する施設基準
(1)基本診療料の施設基準等の別表第六の二に規定する地域に所在すること。
(2)当該保険薬局が所在する特定の区域内における保険医療機関(歯科医療のみを担当するものを除く。)について、許可病床数が200床未満であり、その数が10以下であること。
ただし、当該保険薬局において、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が7割を超える場合については、当該保険医療機関は、当該特定の区域内に所在するものとみなす。
(3)処方箋受付回数が1月に2500回を超えないこと。
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<通知>
第89 調剤基本料の「注1」ただし書に規定する施設基準(処方箋集中率等の状況によらず例外的に調剤基本料1を算定することができる保険薬局)
1 調剤基本料の「注1」ただし書に規定する施設基準
(1)対象となるのは、基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和2年3月5日保医発0305第2号)の別添3の別紙2の「医療を提供しているが、医療資源の少ない地域」に所在する保険薬局であること。
<R2 保医発0305第3号>
(2)「特定の区域内」とは、原則として、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項に基づき、就学すべき中学校の指定をする際の判断基準として、市(特別区を含む。)町村の教育委員会があらかじめ設定した区域(以下「中学校区」という。)とする。
ただし、当該保険薬局の所在する中学校区外に所在する保険医療機関であっても、当該保険薬局における当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が70%を超える場合には、当該保険医療機関は特定の区域内にあるものとみなす。
<R2 保医発0305第3号>
(3)「特定の区域内における保険医療機関」の数には、歯科医療のみを担当する保険医療機関を含めず、医科歯科併設の保険医療機関は含める。
<R2 保医発0305第3号>
(4)処方箋の受付回数が1月に2,500回を超えるか否かの取扱いについては、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。
<R2 保医発0305第3号>
2 届出に関する事項
(1)施設基準に係る届出は、別添2の様式87の2を用いること。
<R2 保医発0305第3号>
(2)当該保険薬局が所在する中学校区について、当該区域の地名がわかる資料を添付すること。
<R2 保医発0305第3号>
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