<告示>
五 後発医薬品調剤体制加算の施設基準
(1)通則
当該保険薬局において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が5割以上であること。
(2)後発医薬品調剤体制加算1の施設基準
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が7割5分以上であること。
(3)後発医薬品調剤体制加算2の施設基準
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が8割以上であること。
(4)後発医薬品調剤体制加算3の施設基準
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が8割5分以上であること。
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<通知>
第93 後発医薬品調剤体制加算
1 後発医薬品調剤体制加算1に関する施設基準
(1)当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が75%以上であること。
<R2 保医発0305第3号>
(2)当該保険薬局において調剤した薬剤(「4」に掲げる医薬品を除く。)の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が50%以上であること。
<R2 保医発0305第3号>
(3)後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示するとともに、後発医薬品調剤体制加算を算定している旨を当該保険薬局の内側の見やすい場所に掲示していること。
<R2 保医発0305第3号>
2 後発医薬品調剤体制加算2に関する施設基準
(1)当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が80%以上であること。
<R2 保医発0305第3号>
(2)「1」の(2)及び(3)の基準を満たすこと。
<R2 保医発0305第3号>
3 後発医薬品調剤体制加算3に関する施設基準
(1)当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が85%以上であること。
<R2 保医発0305第3号>
(2)「1」の(2)及び(3)の基準を満たすこと。
<R2 保医発0305第3号>
4 後発医薬品調剤体制加算の施設基準に関する留意点
(1)後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬品
- ア】経腸成分栄養剤
- エレンタール配合内用剤、
- エレンタールP乳幼児用配合内用剤、
- エンシュア・リキッド、
- エンシュア・H、
- ツインラインNF配合経腸用液、
- ラコールNF配合経腸用液、
- エネーボ配合経腸用液、
- ラコールNF配合経腸用半固形剤及び
- イノラス配合経腸用液
- イ】特殊ミルク製剤
- フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」及び
- ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」
- ウ】生薬(薬効分類番号 510)
- エ】漢方製剤(薬効分類番号 520)
エオ】その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品(薬効分類番号 590)
(2)当該加算への該当性については、直近3月間の当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合をもって翌月に判断し、同月内に必要な届け出を行った上で、翌々月から当該加算の区分に基づく所定点数を算定する。
<R2 保医発0305第3号>
<一部訂正 R2/3/31事務連絡>
5 届出に関する事項
後発医薬品調剤体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式87を用いること。
<R2 保医発0305第3号>
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