<告示>
六 調剤料の「注2」に規定する無菌製剤処理の施設基準
(1)薬局であること。
(2)無菌製剤処理を行うにつき十分な施設又は設備を有していること。
ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第15条の9第1項のただし書の場合は、この限りでない。
(3)無菌製剤処理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
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<通知>
第95 無菌製剤処理加算
1 無菌製剤処理加算に関する施設基準
(1)2名以上の保険薬剤師(うち1名以上が常勤の保険薬剤師)がいること。
<R2 保医発0305第3号>
(2)無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えていること。
ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第11条の8第1項のただし書の規定に基づき無菌調剤室(薬局に設置された高度な無菌製剤処理を行うことができる作業室をいう。以下同じ。)を共同利用する場合は、この限りでない。
<R2 保医発0305第3号>
2 届出に関する事項
(1)保険薬局の無菌製剤処理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式88を用いること。
<R2 保医発0305第3号>
(2)調剤所及び当該届出に係る専用の施設の平面図(クリーンベンチ等が設置されている場合はその位置を明示すること。)を添付すること。
<R2 保医発0305第3号>
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