<告示>
九 調剤料の「注8」に規定する患者
- (1)在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者
- (2)在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者
- (3)指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限る。)を算定している患者
- (4)指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限る。)を算定している患者
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