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<告示>

十の三 薬剤服用歴管理指導料の「注7」に規定する厚生労働大臣が定める患者

次のいずれにも該当する患者であること。

(1)医科点数表の第2章第6部注射通則第7号に規定する連携充実加算を届け出ている保険医療機関において、化学療法(抗悪性腫瘍剤が注射されている場合に限る。)及び必要な指導が行われている悪性腫瘍の患者

(2)当該保険薬局において、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の調剤を受ける患者



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<通知>

薬剤服用歴管理指導料の「注7」に規定する厚生労働大臣が定める患者



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