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<告示>

十の四 薬剤服用歴管理指導料の「注10」に規定する厚生労働大臣が定めるもの

次のいずれかに該当するものであること。

(1)新たにインスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤が処方されたもの

(2)インスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤に係る投薬内容の変更が行われたもの



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<通知>

薬剤服用歴管理指導料の「注10」に規定する厚生労働大臣が定めるもの



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