<告示>
十の四 薬剤服用歴管理指導料の「注10」に規定する厚生労働大臣が定めるもの
次のいずれかに該当するものであること。
(1)新たにインスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤が処方されたもの
(2)インスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤に係る投薬内容の変更が行われたもの
スポンサーリンク
<通知>
<R2 厚労省告示第59号>
モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
次のいずれかに該当するものであること。
(1)新たにインスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤が処方されたもの
(2)インスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤に係る投薬内容の変更が行われたもの
スポンサーリンク
<通知>
スポンサーリンク
※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。
スポンサーリンク