<告示>
十の五 薬剤服用歴管理指導料の「注13」に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。
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<通知>
第99 薬剤服用歴管理指導料の「注13」に規定する保険薬局(手帳の活用実績が少ない保険薬局)
1 「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」とは、3月以内に再度処方箋を持参した患者への薬剤服用歴管理指導料の算定回数うち、手帳を持参した患者への薬剤服用歴管理指導料の算定回数の割合が50%以下である保険薬局であること。
この場合において、小数点以下は四捨五入すること。
<R2 保医発0305第3号>
2 手帳の活用実績は、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数の取扱いと同様に、前年3月1日から当年2月末日までの薬剤服用歴管理指導料の実績をもって該当性を判断し、当年4月1日から翌年3月31日まで適用する。
その他、新規に保険薬局に指定された薬局、開設者の変更等の取扱いについても、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数の取扱いと同様とする。
<R2 保医発0305第3号>
3 「1」及び「2」により、「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当した場合であっても、直近3月間における「1」の割合が50%を上回った場合には、「2」にかかわらず、当該割合を満たした翌月より「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当しないものとする。
<R2 保医発0305第3号>
4 「2」の手帳の活用実績については、令和元年度分の実績の計算は、「1」にかかわらず、6月以内に再度処方箋を持参した患者への薬剤服用歴管理指導料の算定回数を用いること。
<R2 保医発0305第3号>
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