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<告示>

十 薬剤服用歴管理指導料の「注6」又はかかりつけ薬剤師指導料の「注4」に規定する医薬品

別表第三の三に掲げる医薬品



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<通知>

薬剤服用歴管理指導料の「注6」又はかかりつけ薬剤師指導料の「注4」に規定する医薬品



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