<告示>
十一の三 在宅患者訪問薬剤管理指導料の「注2」に規定する厚生労働大臣が定めるもの
区分番号「15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料を月1回算定しているもの
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<通知>
<R2 厚労省告示第59号>
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<告示>
区分番号「15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料を月1回算定しているもの
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<通知>
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