<告示>
十一 かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準
当該指導等を行うにつき十分な経験等を有する薬剤師が配置されていること。
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<通知>
第99100 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料
1 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に関する施設基準
以下の要件を全て満たす保険薬剤師が配置されていること。
(1)以下に掲げる勤務経験等を有していること。
ア】施設基準の届出時点において、保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験がある。
なお、保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を上限として保険薬剤師としての勤務経験の期間に含めることができる。
イ】当該保険薬局に週32時間以上(32時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険薬局において、保険薬剤師について育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第1項、同条第3項又は同法第24条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては週24時間以上かつ週4日以上である場合を含む。)勤務している。
ウ】施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して1年以上在籍している。
<R2 保医発0305第3号>
(2)薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。
<R2 保医発0305第3号>
(3)医療に係る地域活動の取組に参画していること。
<R2 保医発0305第3号>
(4)薬学管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。
<R2 保医発0305第3号>
2 届出に関する事項
(1)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式90を用いること。
<R2 保医発0305第3号>
(2)令和2年3月31日において、届出を行っている保険薬局については、「1」(4)にかかわらず、令和2年9月30日までの間は、なお従前の例により算定することができる。
<R2 保医発0305第3号>
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