<告示>
十三 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の「注1」に規定する患者
- (1)在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者
- (2)在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者
- (3)指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限る。)を算定している患者
- (4)指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限る。)を算定している患者
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