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<告示>

Ⅰ 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の第2章第2部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格

002 在宅中心静脈栄養用輸液セット

(1)本体

1,520円

(2)付属品

①フーバー針

419円

②輸液バッグ

414円



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<通知>

2 在宅医療の部に規定する特定保険医療材料に係る取扱い

002 在宅中心静脈栄養用輸液セット

夜間の中心静脈栄養等で、在宅中心静脈栄養用輸液セットを1月につき7組以上用いる場合において、7組目以降の中心静脈栄養用輸液セットについて算定する。

<R2 保医発0305第9号>



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診療報酬点数表2020
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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