<告示>
Ⅰ 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の第2章第2部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
002 在宅中心静脈栄養用輸液セット
(1)本体
1,520円
(2)付属品
①フーバー針
419円
②輸液バッグ
414円
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<通知>
2 在宅医療の部に規定する特定保険医療材料に係る取扱い
002 在宅中心静脈栄養用輸液セット
夜間の中心静脈栄養等で、在宅中心静脈栄養用輸液セットを1月につき7組以上用いる場合において、7組目以降の中心静脈栄養用輸液セットについて算定する。
<R2 保医発0305第9号>
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