モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。

スポンサーリンク

<告示>

Ⅰ 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の第2章第2部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格

015 人工鼻材料

(1)人工鼻

①標準型

492円

②特殊型

1,000円

(2)接続用材料

①シール型

675円

②チューブ型

17,800円

③ボタン型

22,100円

(3)呼気弁

51,100円



スポンサーリンク

<通知>

2 在宅医療の部に規定する特定保険医療材料に係る取扱い

015 人工鼻材料

(1)人工鼻は、1月あたり60個を限度として算定できる。
 ただし、1月あたり60個を超えて算定が必要な場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその医学的必要性について記載すること。

<一部改正 R2 保医発0831第1号>

(2)接続用材料・シール型は、1月あたり30枚を限度として算定できる。
 ただし、1月あたり30枚を超えて算定が必要な場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその医学的必要性について記載すること。

<一部改正 R2 保医発0831第1号>



スポンサーリンク

診療報酬点数表2020
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




スポンサーリンク



スポンサーリンク



レセプト算定ナビ
e-診療報酬点数表TOP



スマホからは下記QRコードを
読み込んでください。

をタップして「ホーム画面に追加」




スポンサーリンク



スポンサーリンク