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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

001 血管造影用シースイントロデューサーセット

(1)一般用

2,210円

(2)蛇行血管用

2,850円

(3)選択的導入用
(ガイディングカテーテルを兼ねるもの)

14,400円

(4)大動脈用ステントグラフト用

29,900円

(5)遠位端可動型

121,000円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

001 血管造影用シースイントロデューサーセット

(1)血管造影用シースイントロデューサーセットの材料価格には、ダイレーター、カテーテルシース及びガイドワイヤーの費用が含まれ別に算定できない。
 ただし、ダイレーターのみ使用する場合は、ダイレーターとして算定する。

<R2 保医発0305第9号>

(2)ペースメーカー用カテーテル電極用シースイントロデューサーセットは、血管造影用シースイントロデューサーセットの蛇行血管用として算定する。

<R2 保医発0305第9号>

(3)胸水・腹水シャントバルブの静脈側カテーテル、腹腔側カテーテル及び胸腔側カテーテルを挿入するシースイントロデューサーは、血管造影用シースイントロデューサーセットの蛇行血管用として算定する。

<R2 保医発0305第9号>

(4)遠位端可動型は、経皮的カテーテル心筋焼灼術を実施する際に頻脈性不整脈の治療を目的として使用した場合に限り算定できる。

<R2 保医発0305第9号>



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診療報酬点数表2020
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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