<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
002 ダイレーター
2,490円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
002 ダイレーター
ダイレーターは、カテーテルシース及びガイドワイヤーを用いず単独使用した場合にのみ算定できる。
<R2 保医発0305第9号>
<R2 厚労省告示第61号>
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<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
2,490円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
ダイレーターは、カテーテルシース及びガイドワイヤーを用いず単独使用した場合にのみ算定できる。
<R2 保医発0305第9号>
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