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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

009 血管造影用カテーテル

(1)一般用

1,870円

(2)バルーン型(Ⅰ)

13,400円

(3)バルーン型(Ⅱ)

30,900円

(4)心臓マルチパーパス型

3,400円

(5)サイジング機能付加型

3,230円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

009 血管造影用カテーテル

(1)血管造影の際に、造影剤の拡散を防ぎ、目的の臓器に選択的に注入することを目的として使用した場合に限り算定できる。

<R2 保医発0305第9号>

(2)心臓マルチパーパス型は、1回の造影につき1本のみ算定できる。
 なお、他の血管造影用カテーテルと同時に使用した場合はいずれか主たるもののみ算定する。

<R2 保医発0305第9号>



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診療報酬点数表2020
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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