<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
010 血管造影用マイクロカテーテル
(1)オーバーザワイヤー
①選択的アプローチ型
ア】ブレードあり
37,900円
イ】ブレードなし
35,800円
②造影能強化型
30,400円
③デタッチャブルコイル用
52,200円
(2)フローダイレクト
64,300円
(3)遠位端可動型治療用
74,500円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
010 血管造影用マイクロカテーテル
(1)遠位端可動型治療用は、関係学会の定める指針に従って使用した場合に限り、1回の手術に当たり1本を限度として算定できる。
<R2 保医発0305第9号>
(2)遠位端可動型治療用の使用に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に医学的な根拠を詳細に記載すること。
<R2 保医発0305第9号>
(3)遠位端可動型治療用は、造影検査のみを目的として使用した場合は算定できない。
<R2 保医発0305第9号>
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