<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
023 涙液・涙道シリコンチューブ
18,800円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
023 涙液・涙道シリコンチューブ
(1)涙液・涙道シリコンチューブは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。
<R2 保医発0305第9号>
(2)ブジー付チューブは、涙嚢鼻腔吻合術又は涙小管形成術に使用した場合は算定できない。
<R2 保医発0305第9号>
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