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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

024 脳・脊髄腔用カニューレ

(1)排液用

①皮下・硬膜外用

2,810円

②頭蓋内用

6,150円

③脊髄クモ膜下腔用

12,100円

(2)脳圧測定用

74,900円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

024 脳・脊髄腔用カニューレ

脳・脊髄腔用カニューレは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。

<R2 保医発0305第9号>



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診療報酬点数表2020
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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