<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
025 套管針カテーテル
(1)シングルルーメン
①標準型
1,990円
②細径穿刺針型
5,150円
(2)ダブルルーメン
2,540円
(3)特殊型
48,000円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
025 套管針カテーテル
套管針カテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。
<R2 保医発0305第9号>
<一部改正 R2 保医発1130第3号>
(1)套管針カテーテルは、24時間以上体内留置した場合又は半導体レーザー用プローブを用いて切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部癌に対してレーザー光照射を実施した場合に算定できる。
<一部改正 R2 保医発1130第3号>
(2)半導体レーザー用プローブを用いて切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部癌に対してレーザー光照射を実施した場合には、当該材料を用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が使用した場合に限り算定できる。
<一部改正 R2 保医発1130第3号>
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