<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
026 栄養カテーテル
(1)経鼻用
①一般用
183円
②乳幼児用
ア】一般型
94円
イ】非DEHP型
147円
③経腸栄養用
1,630円
④特殊型
2,110円
(2)腸瘻用
3,880円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
026 栄養カテーテル
栄養カテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。
<R2 保医発0305第9号>
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