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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

029 吸引留置カテーテル

(1)能動吸引型

①胸腔用

ア】一般型
ⅰ】軟質型

1,700円

ⅱ】硬質型

1,150円

イ】抗血栓性

2,950円

②心嚢・縦隔穿刺用

15,500円

③肺全摘術後用

35,400円

④創部用

ア】軟質型

4,630円

イ】硬質型

4,060円

⑤サンプドレーン

2,530円

(2)受動吸引型

①フィルム・チューブドレーン

ア】フィルム型

264円

イ】チューブ型

897円

②胆膵用

ア】胆管チューブ

2,000円

イ】胆嚢管チューブ

12,700円

ウ】膵管チューブ

5,800円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

029 吸引留置カテーテル

吸引留置カテーテルは、24時間以上体内(消化管内を含む。)に留置し、ドレナージを行う場合に算定できる。

<R2 保医発0305第9号>



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診療報酬点数表2020
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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