<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
039 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル
(1)2管一般(Ⅰ)
233円
(2)2管一般(Ⅱ)
①標準型
561円
②閉鎖式導尿システム
645円
(3)2管一般(Ⅲ)
①標準型
1,650円
②閉鎖式導尿システム
1,720円
(4)特定(Ⅰ)
741円
(5)特定(Ⅱ)
2,090円
(6)圧迫止血
4,610円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
039 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル
膀胱留置用ディスポーザブルカテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。
<R2 保医発0305第9号>
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