<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
044 血漿交換用血漿分離器
30,200円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
044 血漿交換用血漿分離器
(1)血漿交換用血漿分離器
血漿交換用血漿分離器の材料価格には、回路の費用が含まれる。
<R2 保医発0305第9号>
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