<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
045 血漿交換用血漿成分分離器
24,100円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
045 血漿交換用血漿成分分離器
(2)血漿交換用血漿成分分離器
ア】劇症肝炎及び薬物中毒の場合にあっては、二重濾過血漿交換療法は実施されることがなく、したがって膜型血漿成分分離器は請求できない。
イ】回路は別に算定できない。
<R2 保医発0305第9号>
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