<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
046 血漿交換療法用特定保険医療材料
(1)血漿交換用ディスポーザブル選択的血漿成分吸着器(劇症肝炎用)
70,800円
(2)血漿交換用ディスポーザブル選択的血漿成分吸着器(劇症肝炎用以外)
83,600円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
046 血漿交換療法用特定保険医療材料
(3)血漿交換用ディスポーザブル選択的血漿成分吸着器
ア】血漿交換用ディスポーザブル選択的血漿成分吸着器は、以下のいずれかの場合に算定できる。
- a】劇症肝炎又は術後肝不全に対して、ビリルビン及び胆汁酸の除去を目的に使用した場合
- b】難治性の家族性高コレステロール血症、巣状糸球体硬化症又は閉塞性動脈硬化症に対して使用した場合(LDL吸着器)
- c】重症筋無力症、悪性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、ギラン・バレー症候群、多発性硬化症又は慢性炎症性脱髄性多発根神経炎に対して使用した場合
イ】回路は別に算定できない。
<R2 保医発0305第9号>
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