<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
047 吸着式血液浄化用浄化器
(エンドトキシン除去用)
362,000円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
047 吸着式血液浄化用浄化器
(1)回路は別に算定できない。
<R2 保医発0305第9号>
(2)吸着式血液浄化用浄化器(エンドトキシン除去用)は、2個を限度として算定する。
<R2 保医発0305第9号>
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