<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
049 白血球吸着用材料
(1)一般用
125,000円
(2)低体重者・小児用
128,000円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
049 白血球吸着用材料
(1)回路は別に算定できない。
<R2 保医発0305第9号>
(2)1日につき1個を限度として算定する。
<R2 保医発0305第9号>
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