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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

056 副木

(1)軟化成形使用型

①手指・足指用

1,450円

②上肢用

1,770円

③下肢用

4,700円

④鼻骨用

1,030円

(2)形状賦形型

①手指・足指用

118円

②上肢用

410円

③下肢用

648円

④鼻骨用

5,140円

(3)ハローベスト(ベスト部分)

254,000円

(4)ヒール

370円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

056 副木

(1)副木は、その患者のみの使用で消耗する程度のものに限り算定することができる。
 他の患者に対し何回も使用し得るもの又は器具と認められる副木について算定することは認められない。
 副木には、矯正包帯などに用いる厚紙などは含まない。

<R2 保医発0305第9号>

(2)クラーメル副子は副木に含まれる。

<R2 保医発0305第9号>

(3)下肢のヒール付ギプス包帯を行った場合のヒールは、特定保険医療材料として算定する。

<R2 保医発0305第9号>

(4)クラーメル副子、指アルミ副子については、特定保険医療材料として算定し、外転シーネ、腕関節及び指能動副子については、専門技工家の組立その他複雑な製作を要すると考えられるので療養費払いとする。

<R2 保医発0305第9号>

(5)区分番号「K144」体外式脊椎固定術のベスト式の器械・器具に用いられるベスト部分は、その患者のみの使用により消耗する程度のものに限り算定できる。

<R2 保医発0305第9号>



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診療報酬点数表2020
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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