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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

064 脊椎固定用材料

(1)脊椎ロッド

36,600円

(2)脊椎プレート

①標準型

37,500円

②バスケット型

42,700円

(3)椎体フック

66,700円

(4)脊椎スクリュー(固定型)

64,300円

(5)脊椎スクリュー(可動型)

97,100円

(6)脊椎スクリュー(伸展型)

113,000円

(6)

(7)脊椎スクリュー(アンカー型)

34,500円

(7)

(8)脊椎コネクター

39,800円

(8)

(9)トランスバース固定器

61,600円

(9)

(10)椎体ステープル

36,500円

(10)

(11)骨充填用スペーサー

3,460円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

064 脊椎固定用材料

(1)U字型脊椎ロッドは、脊椎ロッド2本とトランスバース固定器1本を組み合わせたものとして算定して差し支えない。
 また、レクタングル型脊椎ロッドは、脊椎ロッド2本を組み合わせたものとして算定して差し支えない。

<R2 保医発0305第9号>

(2)脊椎ロッドと脊椎プレートの機能を併せて持つものについては、主たる機能に係るもののみを算定する。

<R2 保医発0305第9号>

(3)脊椎ロッドと椎体フックが組み合わされ一体化されたものについては、それぞれ算定して差し支えない。

<R2 保医発0305第9号>

(4)トランスバース固定器と椎体フックの機能を併せて持つものについては、それぞれ算定して差し支えない。

<R2 保医発0305第9号>

(5)U字型プレート(後頭骨を支持する機能を有するものに限る。)は、脊椎プレート2枚を組み合わせたものとして算定できる。

<R2 保医発0305第9号>

(6)脊椎プレートと脊椎コネクターが組み合わされ一体化されたものについては、それぞれ算定して差し支えない。

<R2 保医発0305第9号>

(7)脊椎ロッドと脊椎コネクターが組み合わされ一体化されたものについては、それぞれ算定して差し支えない。

<R2 保医発0305第9号>

(8)脊椎ロッドと脊椎スクリュー(固定型)が組み合わされ一体化されたものについては、当該材料の使用に係る所定の研修を修了した医師が使用した場合に限り、それぞれ算定して差し支えない。

<R2 保医発0305第9号>

(9)脊椎スクリュー(伸展型)は、早期発症側弯症の原則10歳未満の小児患者に対して、脊柱変形の矯正及び矯正の維持を目的として使用した場合に限り算定する。
 ただし、10歳以上の患者に対して使用した場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその医学的理由を記載すること。

<一部改正 R3 保医発0831第2号>



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診療報酬点数表2020
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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