<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
069 上肢再建用人工関節用材料
(1)再建用上腕骨近位補綴用材料
409,000円
(2)再建用上腕骨遠位補綴用材料
600,000円
(3)再建用尺骨側材料
465,000円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
069 上肢再建用人工関節用材料
上肢再建用人工関節用材料、下肢再建用人工関節用材料並びにカスタムメイド人工関節及びカスタムメイド人工骨は、原則として悪性腫瘍、再置換等の症例に限って使用できる。
なお、当該材料を使用した場合には、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に明記する。
<R2 保医発0305第9号>
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