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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

070 下肢再建用人工関節用材料

(1)再建用臼蓋形成カップ

589,000円

(2)再建用大腿骨近位補綴用材料

886,000円

(3)再建用大腿骨遠位補綴用材料

756,000円

(4)再建用大腿骨表面置換用材料

626,000円

(5)再建用脛骨近位補綴用材料

733,000円

(6)再建用脛骨表面置換用材料

698,000円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

070 下肢再建用人工関節用材料

上肢再建用人工関節用材料、下肢再建用人工関節用材料並びにカスタムメイド人工関節及びカスタムメイド人工骨は、原則として悪性腫瘍、再置換等の症例に限って使用できる。
 なお、当該材料を使用した場合には、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に明記する。

<R2 保医発0305第9号>



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診療報酬点数表2020
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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