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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

071 カスタムメイド人工関節及びカスタムメイド人工骨

(1)カスタムメイド人工関節

保険医療機関における購入価格による。

(2)カスタムメイド人工骨

①カスタムメイド人工骨(S)

773,000円

②カスタムメイド人工骨(M)

847,000円

(3)カスタムメイドプレート

804,000円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

071 カスタムメイド人工関節及びカスタムメイド人工骨

上肢再建用人工関節用材料、下肢再建用人工関節用材料並びにカスタムメイド人工関節及びカスタムメイド人工骨は、原則として悪性腫瘍、再置換等の症例に限って使用できる。
 なお、当該材料を使用した場合には、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に明記する。

<R2 保医発0305第9号>



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診療報酬点数表2020
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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