<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
075 固定用金属線
(1)金属線
①ワイヤー
1cm当たり 16円
②ケーブル
40,700円
③バンド
1cm当たり 242円
(2)大転子専用締結器
122,000円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
075 固定用金属線
(1)高分子ポリエチレン製又はポリエステル製のケーブルは、固定用金属線として算定する。
ただし、ポリエステル製のケーブルについては、脊椎の固定に使用した場合に限り算定する。
<R2 保医発0305第9号>
(2)ワイヤーについては、使用した長さにより算定する。
<R2 保医発0305第9号>
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