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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

079 骨セメント

(1)頭蓋骨用

1g当たり 621円

(2)人工関節固定用

1g当たり 302円

(3)脊椎用

1g当たり 535円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

079 骨セメント

(1)頭蓋骨用

  頭蓋骨に用いた場合に算定する。

<R2 保医発0305第9号>

(2)人工関節固定用

  人工関節(股関節、膝関節、肩関節、肘関節、足関節等)置換術を行う際の固定を目的として用いた場合に算定する。

<R2 保医発0305第9号>

(3)脊椎用

ア】経皮的椎体形成術に用いた場合に算定する。

ア】脊椎用は、以下のいずれかの場合に算定できる。

a】経皮的椎体形成術に用いた場合

b】脊椎固定術においてセメント注入型の脊椎スクリューと併用した場合

c】骨折観血的手術においてセメント注入型の横止めスクリュー・大腿骨頸部型と併用した場合

イ】副作用発生時に全身麻酔による手術が行える体制が整備されている施設において使用すること。

<R2 保医発0305第9号>

<一部改正 R2 保医発1030第1号>



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診療報酬点数表2020
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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