<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
090 人工内耳用材料
(1)人工内耳用インプラント
(電極及び受信-刺激器)
1,650,000円
(2)人工内耳用音声信号処理装置
①標準型
940,000円
②残存聴力活用型
932,000円
(3)人工内耳用ヘッドセット
①マイクロホン
38,700円
②送信コイル
10,700円
③送信ケーブル
2,740円
④マグネット
7,840円
⑤接続ケーブル
4,480円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
090 人工内耳用材料
(1)人工内耳用材料の交換に係る費用は、破損した場合等においては算定できるが、単なる機種の交換等の場合は算定できない。
<R2 保医発0305第9号>
(2)携帯型又は耳掛け型の選択できる人工内耳用音声信号処理装置については、いずれか一方を選択し算定できる。
なお、耳掛け型を選択した場合は、人工内耳用音声信号処理装置及び人工内耳用ヘッドセットの材料価格を合算して算定する。
<R2 保医発0305第9号>
(3)人工内耳用ヘッドピースは、マイクロホン、送信コイル、送信ケーブル、マグネットを合算して算定する。
人工内耳用ヘッドピースケーブルは、接続ケーブルで算定する。
<R2 保医発0305第9号>
(4)耳掛け型のケーブル付き送信コイルは、送信コイルと送信ケーブルを合算して算定する。
<R2 保医発0305第9号>
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