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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

100 合成吸収性癒着防止材

(1)シート型

1cm当たり 169円

(2)スプレー型

1mL当たり 7,260円

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

100 合成吸収性癒着防止材

合成吸収性癒着防止材を、女子性器手術後の卵管及び卵管采の通過・開存性の維持以外の目的で使用した場合には、シート型は373.38cmを限度として、スプレー型は9.4mLを限度として算定できる。

<R2 保医発0305第9号>



診療報酬点数表2020
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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