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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

102 真皮欠損用グラフト

1cm当たり 452円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

102 真皮欠損用グラフト

(1)真皮欠損用グラフトは、1局所に2回を限度として算定する。
 なお、縫縮可能な小さな創に用いた場合は算定できない。

<R2 保医発0305第9号>

(2)真皮欠損用グラフトは、口蓋裂手術創の口腔粘膜欠損の修復に用いた場合又は熱傷、外傷、手術創の骨、腱、筋肉等が露出した重度の真皮・軟部組織欠損創の修復に用いた場合に算定できる。

<R2 保医発0305第9号>



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診療報酬点数表2020
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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