<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
117 植込型除細動器
(1)植込型除細動器(Ⅲ型)
①標準型
2,880,000円
②皮下植込式電極併用型
3,120,000円
(2)植込型除細動器(Ⅴ型)
2,950,000円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
<R2 厚労省告示第61号>
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<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
2,880,000円
3,120,000円
2,950,000円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
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