<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
118 植込型除細動器用カテーテル電極
(1)植込型除細動器用カテーテル電極
(シングル)
633,000円
(2)植込型除細動器用カテーテル電極
(マルチ(一式))
202,000円
(3)アダプター
268,000円
(4)植込型除細動器用カテーテル電極
(皮下植込式)
602,000円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
118 植込型除細動器用カテーテル電極
アダプターは、除細動閾値が高く、除細動電極の追加が必要となった患者に対して使用した場合に限り算定できる。
<R2 保医発0305第9号>
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